産業廃棄物収集運搬

SERVICE

ルーツでは、建設現場や施設から発生する産業廃棄物の収集運搬を行っています。
適切な分別・管理のもと、安全に運搬し、法令に基づいた処理を徹底。
お客様に安心してご依頼いただける体制を整えています。

産業廃棄物収集運搬の基準

  • 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること
  • 悪臭、騒音または振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること
  • 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること
  • 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと
  • 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること
  • 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可証の写しの他、所定の書類を備えおくこと
東京都第13-00-057352号 優良産廃処理業者認定
埼玉県第1101057352号 優良産廃処理業者認定
東京都産廃収集運搬第172096号
埼玉県産廃収集運搬 第172096号
千葉県産廃収集運搬 第172096号
神奈川県産廃収集運搬 第172096号
1燃え殻
2汚泥
3廃油
4廃酸
5廃アルカリ
6廃プラスチック類
7ゴムくず
8金属くず
9ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
10鉱さい
11がれき類
12ばいじん
13紙くず
14木くず
15繊維くず
16動植物性残さ
17動物系固形不要物
18動物(家畜)のふん尿
19動物(家畜)の死体
20廃棄物を処分するために処理した物(13号廃棄物)
13紙くず建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたもの)、
パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業(略)、出版業(略)、製本業および印刷物加工業に係るもの
業種限定なし:PCBが塗布され又は染み込んだもの
14木くず建設業(紙くずと同内容)、木材または既製品の製造業(略)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係るもの
業種限定なし:パレット(積付に使用した梱包用の木材を含む)、PCBが染み込んだもの
15繊維くず建設業(紙くずと同内容)繊維工場(衣服その他繊維製品製造業を除く)に係るもの
業種限定なし:PCBが染み込んだもの
16動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物
17動物のふん尿畜産農業に係るもの
18動物の死体

電子マニフェストとはマニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークにより廃棄物の管理をするもので、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター「情報処理センター(JWNET)」が運営しています。(ただし、利用する場合には排出事業者と、委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が加入する必要があります。)

なお、電子マニフェストには確認期限がありますので、ご注意ください。